障がい者虐待について
障がい者虐待
当社では虐待防止対応規定、権利擁護に関する規定、倫理綱領、虐待対応時マニュアルなどを作成し、スタッフの行動指針を常に確認していくべく、虐待防止委員会を設置しています。
より良い利用者との信頼関係の拡大に努めて参ります。
<障がい者虐待>とは
障がい者が、他者からの不適切な扱いによって、権利や利益を侵害されたり、生命・身体・財産が損なわれる状態におかれることをいいます。
たとえば、こんなことが障がい者虐待です。
●身体的虐待
・身体への暴行(殴る、蹴る、つねる等)
・身体の拘束(ベッドに縛り付ける等)
・食事を無理やり口に入れる
●性的虐待
・障がい者へのわいせつな行為
・性的なはずかしめ(裸での放置等)
●心理的虐待
・怒鳴る、ののしる、悪口を言う
・話しかけてきても故意に無視する
・侮辱的発言をする
●放置・放任(ネグレクト)
・入浴等させず、劣悪・不衛生な生活環境に置く
・食事や水分を与えない、医療等を受けさせない
・虐待を受けているのに放置する
●経済的虐待
・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
・障がい者の財産等を同意なく使う
○障がい者福祉局障害施設従事者等による虐待の対応窓口
大阪市福祉局障がい者施策部障がい福祉課(平日9:00~17:30)
電話番号:6208-8075 FAX:6202-6962
○使用者による虐待の対応窓口
大阪市福祉局生活福祉部地域福祉課(平日9:00~17:30)
電話番号:6208-8086 FAX:6202-0990
○養護者による虐待の対応窓口
各区役所保健福祉課にご相談下さい。
※大阪市休日夜間福祉電話相談 4392-8181
私には関係ないではなく、虐待のない温かい社会を目指して思いやりのある気づきや心遣いで障がい者の方々が安心して生活できる環境を作って行きましょう。
当社で利用できるサービス
居宅介護
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
<対象者>
障害程度区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である方
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)する場合にあっては、下記のいずれにも
該当する方
1.区分2以上に該当していること
2.障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている方
「歩行」 「3 できない」
「移乗」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「移動」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排尿」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排便」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
<サービスの内容>
・身体介護
入浴、排せつ、食事等の介助
・家事援助
調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など
・その他
生活等に関する相談や助言、その他生活全般にわたる援助
重度訪問介護
重度の肢体不自由があり常に介護を必要とする方に対して、自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。
このサービスでは、生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるように支援します。
<対象者>
重度の肢体不自由者であって常時介護を要する方
具体的には、障害程度区分が区分4以上であって、次のいずれにも該当する方
1.二肢以上に麻痺等がある
2.障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも
「できる」以外と認定されている
※ 2014(平成26)年4月1日から、重度の知的障害のある方および重度の精神障害のある
方が対象に加わりました。
<サービスの内容>
・身体介護
入浴、排せつ、食事、着替えの介助など
・家事援助
調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など
・移動介護
外出時における移動の支援や移動中の介護
・その他
生活等に関する相談や助言、見守り
同行援護
移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。
単に利用者が行きたいところに連れて行くだけではなく、外出先での情報提供や代読・代筆などの役割も担う、視覚障害のある方の社会参加や地域生活において無くてはならないサービスです。
<対象者>
視覚障害により、移動に著しい困難を有する方等であって、同行援護アセスメント調査票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ移動障害以外の欄(「視力障害」、「視野障害」および「夜盲」)に係る点数のいずれかが1点以上である方
ただし、身体介護を伴う場合にあっては、次のいずれにも該当する方
1.障害程度区分が区分2以上
2.障害程度区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されて
いる
「歩行」 「できない」
「移乗」 「見守り等」、「一部介助」または「全介助」
「移動」 「見守り等」、「一部介助」または「全介助」
「排尿」 「見守り等」、「一部介助」または「全介助」
「排便」 「見守り等」、「一部介助」または「全介助」
<サービスの内容>
・外出時における移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援
(代筆・代読を含みます。)
・外出時における移動時や外出先において必要な移動の援護
・外出時における排泄・食事等の介護のほか外出する際に必要となる援助
移動支援
移動支援事業とは、障害者自立支援法に基づく事業で、「障がい者等が円滑に外出することができるよう、障がい者の移動を支援する事業」とされており、外出の支援が必要と認められる方(重度訪問介護、同行援護及び重度障がい者等包括支援の受給者は除く)に対して、移動支援サービスの提供により、障がい者の自立の促進および生活の質の向上等を図ります。
※大阪市以外の場合は制度が異なることがあります。
<対象者>
大阪市内在住の在宅の障がいのある方で、外出の支援を必要と認められる方。
1 重度の盲ろう者(児)
2 知的障害者(児)
3 精神障害者(児)
4 施設入所している全身性障害者
5 重度の全身性障害者(児)
<サービスの内容>
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出とし、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
ただし、次に該当する内容については、サービスの対象外とする。
1 通勤、営業活動等の経済活動にかかる外出
2 通年かつ長期にわたる外出
3 社会通念上適当でない外出